ここから本文です。
更新日:2024年1月9日
学校では、学校保健安全法第19条に基づき、感染症流行を防ぐための予防措置として、出席停止の指示をする場合があります。学校感染症にかかり出席停止となった場合は、医療機関から登校許可証明書の発行を受け、登校時に学校へ提出してください。
ただし、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症については、登校許可証明書の提出が不要となりました。保護者が登校届を記入し、学校へ提出してください。
※医療機関でインフルエンザや新型コロナウイルス感染症の登校許可証明書を作成してもらった場合には、全額自己負担となりますのでご注意ください。
詳細と書式は以下のリンクにあります。
https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/072/072012.html
●登校許可証明書(医療機関の証明をもらってください)
●インフルエンザ登校届
●新型コロナウイルス感染症登校届
〇 新型コロナウイルス感染症登校届(PDF:87KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ