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更新日:2024年4月15日
インフルエンザ・新型コロナ・その他の感染症にかかった時に必要な連絡や、登校できるようになるまでの流れをご案内します。
以下のような学校感染症にかかり出席停止となった場合は、医療機関受診後に、保護者が記入する「登校届(学校感染症及び流行性疾患登校届)(PDF:247KB)」を学校へ提出してください。
※医療機関が発行する「登校許可証明書」は不要となりました。
参考URL:
学校への連絡をお願いします。
インフルエンザの出席停止期間は以下のとおりです。
①インフルエンザを発症してから5日以上経っていること(発熱した翌日を1日目とする)
②熱が下がってから2日以上経っていること
この2つの条件をどちらも満たすこと(学校保健安全法による)
学校への連絡をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は以下のとおりです。
①新型コロナウイルスを発症してから5日以上経っていること(発熱した翌日を1日目とする)
②症状が軽快した日の翌日から1日以上経っていること
この2つの条件をどちらも満たすこと(学校保健安全法による)
また、解熱後も呼吸器症状(咳、痰)が続く場合には、主治医の診察を受けてから登校してください。発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
参考URL:
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