学校生活 > 学校における新型コロナウィルス感染症対策について(2023年5月~)
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更新日:2023年5月31日
新型コロナウィルス感染症は、本年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律上の5類感染症に位置付けられました。これに伴い、今後の学校における新型コロナウィルス感染症対策については、「学校における衛生管理マニュアル」を参考に、下記のとおり改めますのでご理解のほどお願いいたします。
〇新型コロナウィルス感染症の5類感染症への移行後においても、
・家庭との連携による児童・生徒の健康状態の把握
・適切な換気の確保
・手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導
といった対策は継続します。
〇地域や学校において感染が流行している場合などには、活動に応じて、
・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること
・生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること
等の措置を一時的に講じることがあります。
〇新型コロナウィルス感染症への感染が確認された生徒の出席停止期間は「発症した日の翌日から5日を経過し、かつ症状が軽快した日の翌日から1日を経過するまで」を基準とします。
解熱した後も呼吸器症状(咳、痰)が続く場合には、主治医の診察を受けてから登校してください。発症から10日を経過するまでは、マスクの着用を推奨します。
〇5月8日以降は「濃厚接触者」の特定は行われないため、感染が確認されていない限り出席停止の対象とはなりません。
〇出席停止期間から登校を再開する際には保護者記入による「新型コロナウィルス感染症登校届」をご提出ください。医療機関の証明は不要です。
→「新型コロナウィルス感染症登校届」はこちら(PDF:84KB)
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