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更新日:2023年5月8日
《学校感染症による出席停止の手続きについて》
下記の感染症は、学校保健安全法で「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」と定められています。そのため、お子様が医師により下記の感染症と診断された場合には出席停止扱いとなります。医師より登校許可が出るまでは、登校を控えご家庭にて療養されますようお願いいたします。
完治し登校を再開する場合、登校時には、「三鷹市立小中学校児童・生徒学校感染症及び流行性疾患登校許可証明書」に、医療機関の証明をもらい学校にご提出ください。(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症を除く感染症の場合)
用紙は学校にありますので、り患した際は、学校にご請求ください。もしくは、三鷹市HPよりダウンロードしてご使用ください。
【インフルエンザにり患した場合について】
令和2年10月1日より登校許可証の扱いが一部変更になりました。
インフルエンザに関しては、従来の登校許可証明書の提出が不要となり、
その代替として「インフルエンザ登校届」の提出をお願いしています。
【新型コロナウイルス感染症にり患した場合について】
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症にり患した場合は、
「新型コロナウイルス感染症登校届」の提出をお願いしております。
学校感染症の種類と出席停止期間の目安
インフルエンザ |
発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児は三日)を経過するまで |
麻疹(はしか) |
発疹が消失するまで |
風疹 |
解熱した後三日を経過するまで |
水痘(水ぼうそう) |
全ての発疹が痂皮化するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
咽頭結膜熱 |
主要症状が消退した後二日を経過するまで |
その他の感染症 |
溶連菌感染症・マイコプラズマ感染症・流行性角結膜炎・感染性胃腸炎など、病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで |
※不明な点は、養護教諭におたずねください。
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